【抵触日通知書とは】

抵触日通知書

抵触日通知書派遣元(派遣会社)は下記の項目を行うのにあたり、派遣元責任者を選任しなければなりません。
※労働者派遣法第36条

介護施設等の派遣先は、労働者派遣契約にあたり、あらかじめ介護士や看護師を頼んだ人材派遣会社に、[派遣受け入れ開始の日]と[派遣受入期間の制限の規定に抵触する最初の日]を通知しなければなりません。逆に、介護士や看護師を派遣する人材派遣会社は、介護施設の派遣先から抵触日通知書がない場合は、人材派遣会社は派遣契約を締結することはできません。


派遣先となる特別養護老人ホーム・グループホーム・介護付有料老人ホーム・デイサービス・病院等は派遣会社に介護士、看護師等の人材を依頼する時にあらかじめ抵触日通知書を準備しておくとスムーズに契約が締結できます。


関連記事

【介護施設で有給休暇を取得するコツ】

介護施設における有給休暇取得率は3割!? 介護施設における有給休暇の取得率は一般企業と比較すると低く、全体として3割程度に留まっています。他の職員が誰も取っていないから有給を使いたいと言い出しにくい。自分が休むことで他の […]

詳細を見る

【派遣先責任者とは】

介護施設等の派遣先は派遣社員を受け入れるにあたり、派遣先責任者を選任しなければなりません。 派遣先責任者の業務 ①介護派遣等に係わる派遣契約で派遣会社から受けた通知内容について介護施設等の関係者に周知 ②抵触日に関する派 […]

詳細を見る

【介護派遣や看護派遣で就業している方が退職する時のお願い】

退職時には挨拶を 退職日が決定したら介護施設等の派遣先で円満退職が理想です。できれば同じフロア の職員、上司、事務方の方々に従事した期間はどうであれ、お世話になった旨を一言 お伝えした上で退職される方が良いかと思います。 […]

詳細を見る