平成27年4月1日からパートタイム労働法が改正されます。

パートタイムパートタイム労働者が不公平な待遇にならず、条件に納得して働けるように、平成27年4月1日からパートタイム労働法などが改正されます。

パートタイム改正法のポイント

パートタイム労働者の公正な待遇の確保のために、正社員と差別的扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大することになりました。現行と改正後についての変更は次の通りです。

【現行】 【改正後】
①職務の内容が正社員と同一。 ①、②が同一であれば、正社員と差別的扱いが禁止されるようになります。
②人材活用の仕組みが正社員と同一。
③向き労働契約を締結している。

そして、「短時間労働者の待遇の原則」が新設されます。事業主が、雇用するパートタイム労働者と正社員の、それぞれの待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、待遇の原則の規定が創設されます。また、職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均等確保の努力義務の対象になります。

パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたとき、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しなければならなくなります。また、説明を求めたことによる不利益取り扱いが禁止されます。義務については、パートタイム労働者が相談をしやすい体制を作ることが挙げられており、相談担当者を決めて、相談に対応させるなどが具体例とされています。解雇については、親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に解雇することは適当ではないと規定されるような措置がとられます。

その他、新設される規定もありますので、詳しくは調べてみてはいかがでしょうか。


【「厚生労働省 福岡労働局 公式サイト」から一部抜粋】


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