【労働者派遣を行うのにあたっての留意点】

労働者派遣の留意点

日雇い派遣の原則禁止

労働者派遣日雇い派遣は、派遣元事業主や派遣先事業主が雇用の管理責任が果たされていないとし、また、日雇い派遣は肉体的に危険が伴う単発的な業務をさせる傾向にあり、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は平成24年10月1日から原則禁止となっています。

株式会社レポスの大阪・明石(神戸阪神間)・福岡・東京それぞれの事業所での介護派遣・看護派遣は派遣先(施設)との1ヶ月の契約は行えませんのでご注意下さい。

離職した労働者を離職後1年以内に
その労働者が離職した派遣先に労働者派遣を行うのは禁止

派遣先は事業所単位で捉えます。例えばある会社のA事業所を離職した労働者を離職後1年以内に同じ会社のB事業所へ派遣することは認められていません。そもそも直接雇用とすべき労働者を人材派遣にすることで待遇や条件が悪くならないようにと考えられた法律です。※派遣労働者として元の勤務先が受け入れることも禁止されていますのでご注意下さい。

労働者派遣2レポスができないこと
元の勤務先へ派遣社員として人材派遣すること。

派遣先(施設)ができないこと
元社員(パートも含め)をレポスの派遣社員として受け入れること。
※60歳以上の定年退職者は除外されています。

派遣料金とマージン率の明示

応募者や派遣先施設がより良い派遣会社を選択できるようにと、インターネット等に派遣会社の派遣料金やマージン率等の情報提供の義務となっています。株式会社レポスではホームページ上に「マージン率」を公開しています。派遣社員の方にはレポスの派遣料金の平均額を記載し、ご説明するようにしています。派遣社員への明示の方法として書面で行っています。大阪・明石(神戸~阪神間)・福岡・東京で介護派遣・看護派遣をお考え中の方は安心してレポスをご利用下さい。

マージン率についてはこちら


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