派遣元(派遣会社)は派遣社員を派遣させる時に、派遣通知書という書類を派遣先に渡さなければなりません。(労働者派遣法第35条)
通知しなければならない項目は次の①~④です。
①派遣社員の氏名および性別
※派遣社員の年齢が45歳以上の場合、18歳未満の場合、それぞれ通知しなければなりません。
②派遣社員が無期雇用の社員であるか否かの別
③派遣社員に係る社会保険や雇用保険の資格取得届の提出の有無
※無の場合はその理由を明記しなければなりません。
④その他厚生労働省令で定める事項。
とくに派遣社員の派遣就業の条件が派遣先との派遣契約の就業条件と異なる場合、その派遣社員の就業条件の内容を明記しなければなりません。
※派遣就業後に社会保険の加入状況や就業条件に変更があった場合は派遣先に改めて通知する必要があります。
派遣通知書の通知方法
派遣元(派遣会社)は派遣契約に際しあらかじめ、上記①~④事項を書面、FAX、電子メールにて派遣先に通知しなければなりません。
派遣元(派遣会社)の方は、許可や届出を行なって派遣業を運営しているので、当然派遣通知書というものへの理解があるのですが、派遣で働く労働者や派遣先は以外と知らない場合が多いようです。派遣通知書は労働者派遣法で定められている事項です。