派遣元(派遣会社)は下記の項目を行うのにあたり、派遣元責任者を選任しなければなりません。
※労働者派遣法第36条
①派遣社員であることの明示
②派遣社員への就業条件等の明示
③派遣先への通知
④派遣先および派遣社員に対する派遣停止の通知
⑤派遣社員からの相談からアドバイスを行なったり、指導の実施
⑥派遣元管理台帳の作成や保存の管理
⑦派遣社員から受けた苦情の処理
⑧派遣先との連絡調整
⑨派遣社員の個人情報の管理
⑩安全衛生に関すること
※個別契約で定めた安全衛生に関する事項の実施確認。
⑤⑦⑧⑩に関しては、派遣会社の担当者が介護施設等の派遣先に定期巡回することで常日頃から見える部分でもありますね。それ以外の項目に関しては労働者派遣に必要な法定書類になりますので、きちんと管理できる社内体制にしておくことが必要です。
派遣元責任者となる人の条件は?
※派遣元責任者を選定するのには労働者派遣法の第6条第1号から第8号に該当しない人となります。ここでは全部は書きませんがポイントとなる部分を紹介します。
①禁錮以上の刑に処された者、労働者派遣法、労働基準法、職業安定法等に違反して罰金刑となって、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
②派遣許可の取り消しや廃止を命じられて、取り消しまたは廃止を命じられた日から5年を経過しない者
③暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④未成年者
人を扱う人材派遣会社は、労働者派遣法や労働基準法に基づいて派遣社員を管理していかなければなりません。処罰を受けた者はいうまでもありませんが、未成年の派遣元責任者では介護施設で働く介護士の複雑なシフト管理や幅広い年代の介護士達の苦情処理や派遣先の介護施 設との連絡調整には経験値で無理があるという厚労省の判断でしょうね。