労働者派遣法の改正により、日雇派遣が原則禁止となりましたが、何故、日雇派遣が禁止となったのでしょうか。
日雇派遣の概要
まず、日雇派遣についてですが、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者のことを指し、これは前述の通り、原則禁止されています。禁止される主な理由としては、2点あります。1点目が、非常に短い雇用・就業形態であることと、2点目が派遣元・派遣先の双方で必要な雇用管理責任が果たされないことからである。また、例外としては、適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れが無い時と雇用機会の確保が特別に困難な労働者を派遣する場合とされている。
例外となる「業務」について
原則禁止の例外となる業務については下記になります。
- ソフトウエア開発
- 取引文書作成
- 調査
- 書籍などの制作・編集
- ファイリング
- 機械設計
- デモンストレーション
- 財務処理
- 広告デザイン
- 事業の実施体制の企画・立案
- 事務用機器操作
- 添乗
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
- OAインストラクション
- 通訳、翻訳、速記
- 受付・案内
- 秘書
- 研究開発
例外となる「場合」について
日雇労働者が次の表のいずれかに該当する場合は例外となります。
①60歳以上の人。
②雇用保険の適用を受けていない学生。
③生業収入が500万円以上の人。
④生計を共にしている配偶者などの収入により生計を維持している人で、世帯収入が500万円以上の場合。
例外となる場合の「確認方法」について
それぞれ、次の書類が必要となります。
①の場合⇒年齢が確認できる公的書類。
②の場合⇒学生証など。
③、④の場合⇒本人、配偶者などの所得証明書、源泉徴収票の写しなど。
また、それぞれ書類のコピーなどを保管する必要はないが、どのような書類で確認を行ったのかを分かるようにする必要がある。例えば、派遣元管理台帳の記録などがそうだ。正しい知識を得て、正しく派遣を行いましょう。