【抵触日通知書とは】

抵触日通知書

抵触日通知書派遣元(派遣会社)は下記の項目を行うのにあたり、派遣元責任者を選任しなければなりません。
※労働者派遣法第36条

介護施設等の派遣先は、労働者派遣契約にあたり、あらかじめ介護士や看護師を頼んだ人材派遣会社に、[派遣受け入れ開始の日]と[派遣受入期間の制限の規定に抵触する最初の日]を通知しなければなりません。逆に、介護士や看護師を派遣する人材派遣会社は、介護施設の派遣先から抵触日通知書がない場合は、人材派遣会社は派遣契約を締結することはできません。


派遣先となる特別養護老人ホーム・グループホーム・介護付有料老人ホーム・デイサービス・病院等は派遣会社に介護士、看護師等の人材を依頼する時にあらかじめ抵触日通知書を準備しておくとスムーズに契約が締結できます。


関連記事

現在、日本の省庁はいくつか知っていますか?

日本の行政機関の省庁だが、2001年に省庁が再編された後、現在、日本の省庁はいくつあるのだろうか? 省庁の数とその名称 まず省庁とは、それぞれ国務大臣を長として、名称に「省」や「庁」や「委員会」のつく役所の総称である。そ […]

詳細を見る

地球温暖化とオゾン層のことを知っている?

地球上の生物にとって重要な役割を果たしているオゾン層に、温室効果ガスによる地球温暖化問題について知っているだろうか。 オゾン層の効果って? オゾン層は強い酸化力があり有害な物質であるが、地球上の成層圏に広がっている濃度の […]

詳細を見る

【職業紹介について】

職業紹介は職業安定法に基づいて適正に行っていかなければなりません。 職業紹介事業で行なえないこと ①派遣会社からの依頼により、具体的な派遣先が決まっていない派遣社員の募集を求人として受理することはできません。 ②港湾運送 […]

詳細を見る