派遣元(派遣会社)は下記の項目を行うのにあたり、派遣元責任者を選任しなければなりません。
※労働者派遣法第36条
介護施設等の派遣先は、労働者派遣契約にあたり、あらかじめ介護士や看護師を頼んだ人材派遣会社に、[派遣受け入れ開始の日]と[派遣受入期間の制限の規定に抵触する最初の日]を通知しなければなりません。逆に、介護士や看護師を派遣する人材派遣会社は、介護施設の派遣先から抵触日通知書がない場合は、人材派遣会社は派遣契約を締結することはできません。
派遣先となる特別養護老人ホーム・グループホーム・介護付有料老人ホーム・デイサービス・病院等は派遣会社に介護士、看護師等の人材を依頼する時にあらかじめ抵触日通知書を準備しておくとスムーズに契約が締結できます。