【抵触日通知書とは】

抵触日通知書

抵触日通知書派遣元(派遣会社)は下記の項目を行うのにあたり、派遣元責任者を選任しなければなりません。
※労働者派遣法第36条

介護施設等の派遣先は、労働者派遣契約にあたり、あらかじめ介護士や看護師を頼んだ人材派遣会社に、[派遣受け入れ開始の日]と[派遣受入期間の制限の規定に抵触する最初の日]を通知しなければなりません。逆に、介護士や看護師を派遣する人材派遣会社は、介護施設の派遣先から抵触日通知書がない場合は、人材派遣会社は派遣契約を締結することはできません。


派遣先となる特別養護老人ホーム・グループホーム・介護付有料老人ホーム・デイサービス・病院等は派遣会社に介護士、看護師等の人材を依頼する時にあらかじめ抵触日通知書を準備しておくとスムーズに契約が締結できます。


関連記事

ハンバーガーを作るのに必要な水量は!?

日本では「水と安全はタダ」と思っていると指摘されてきた。コンビ二に行けばミネラルウォーターが売っているし、蛇口をひねれば水が出てくる環境だ。そんな水だが、我々が想像もしていなかったところで大量の水が使われていたようだ。 […]

詳細を見る

【派遣通知書とは?】

派遣関連コンテンツ一覧 派遣元(派遣会社)は派遣社員を派遣させる時に、派遣通知書という書類を派遣先に渡さなければなりません。(労働者派遣法第35条) 通知しなければならない項目は次の①~④です。 ①派遣社員の氏名および性 […]

詳細を見る

「スマートホテル」が7月に開業!?

スマートホテルを知っているだろうか。これはハウステンボス(長崎県佐世保市)が発表した、省人・省エネを最新のITを用いて運営するホテルのことで、格安で宿泊ができるということで話題を呼んでいる。 接客ロボット導入で人件費を削 […]

詳細を見る