【抵触日通知書とは】

抵触日通知書

抵触日通知書派遣元(派遣会社)は下記の項目を行うのにあたり、派遣元責任者を選任しなければなりません。
※労働者派遣法第36条

介護施設等の派遣先は、労働者派遣契約にあたり、あらかじめ介護士や看護師を頼んだ人材派遣会社に、[派遣受け入れ開始の日]と[派遣受入期間の制限の規定に抵触する最初の日]を通知しなければなりません。逆に、介護士や看護師を派遣する人材派遣会社は、介護施設の派遣先から抵触日通知書がない場合は、人材派遣会社は派遣契約を締結することはできません。


派遣先となる特別養護老人ホーム・グループホーム・介護付有料老人ホーム・デイサービス・病院等は派遣会社に介護士、看護師等の人材を依頼する時にあらかじめ抵触日通知書を準備しておくとスムーズに契約が締結できます。


関連記事

現在、日本の省庁はいくつか知っていますか?

日本の行政機関の省庁だが、2001年に省庁が再編された後、現在、日本の省庁はいくつあるのだろうか? 省庁の数とその名称 まず省庁とは、それぞれ国務大臣を長として、名称に「省」や「庁」や「委員会」のつく役所の総称である。そ […]

詳細を見る

アジの美味い食べ方って!?

昔から庶民に親しまれてきた魚の代表と言えば、やはりアジだろう。1年を通して出回る魚で、様々な調理方法がおススメされているが、どんな食べ方があるのだろうか。アジについてもいろいろ調べてみよう。 美味しいアジの見分け方 まず […]

詳細を見る

【介護施設で有給休暇を取得するコツ】

介護施設における有給休暇取得率は3割!? 介護施設における有給休暇の取得率は一般企業と比較すると低く、全体として3割程度に留まっています。他の職員が誰も取っていないから有給を使いたいと言い出しにくい。自分が休むことで他の […]

詳細を見る