【抵触日通知書とは】

抵触日通知書

抵触日通知書派遣元(派遣会社)は下記の項目を行うのにあたり、派遣元責任者を選任しなければなりません。
※労働者派遣法第36条

介護施設等の派遣先は、労働者派遣契約にあたり、あらかじめ介護士や看護師を頼んだ人材派遣会社に、[派遣受け入れ開始の日]と[派遣受入期間の制限の規定に抵触する最初の日]を通知しなければなりません。逆に、介護士や看護師を派遣する人材派遣会社は、介護施設の派遣先から抵触日通知書がない場合は、人材派遣会社は派遣契約を締結することはできません。


派遣先となる特別養護老人ホーム・グループホーム・介護付有料老人ホーム・デイサービス・病院等は派遣会社に介護士、看護師等の人材を依頼する時にあらかじめ抵触日通知書を準備しておくとスムーズに契約が締結できます。


関連記事

サケ(鮭)のおいしい食べ方って!?

日本の食卓の定番とも言えるサケは焼いてもムニエルにしても十分美味しい。おすすめの食べ方はやはり、あの食べ方!? 美味しいサケの見分け方 スーパーなどでは切り身で並んでいることが多いだろうが、美味しいサケのポイントを紹介し […]

詳細を見る

使うと便利?マイナンバー法って?

2013年に国民ごとに個別に番号を振り分けるマイナンバー法が成立したが、一体これはどういったものなのだろうか。2015年の秋には国民毎にマイナンバーの通知が来るそうだが、使うと便利な機能となりそうだ。 住民基本台帳カード […]

詳細を見る

【労働者派遣を行うことができない業務】

介護派遣や看護派遣を行なっている人材派遣会社は、看護師を病院や診療所、介護老人保健施設等には看護師(准看護師)を派遣できません。また、訪問看護等、医療を受けている方の自宅で行なう訪問看護業務も行えませんので、注意が必要で […]

詳細を見る