一般の労働者派遣法に掲げる許可要件の他、海外に関する事項も満たすことが必要になり、併せて判断されます。
○派遣元責任者が派遣する国の言葉(言語)や労働事情等に精通しておかなければなりません。
※国の言葉(言語)とは一般的に通用する英語やフランス語を含み、必ずしも派遣先の国の現地語に限られないとされています。
○海外派遣には、派遣労働者に対してガイダンスを実施することとされており、この他海外の派遣先事業所との連絡体制がきちんと整備されていることで、派遣労働者の適正な就業体制の確保が整備されていることとされています。