2015年10月より、労働者派遣法による新たな制度「労働契約申し込みみなし制度」が施行されます。この制度は、派遣先である企業・施設等にとって非常に大きな意味を持つものです。制度開始まで1年を切った今、改めて内容を確認してみましょう。
「労働契約申し込みみなし制度」とは?
この制度は、「違法な派遣と知りながら派遣労働者を受け入れた場合、派遣先企業はその派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす」ものです。通常、派遣先と派遣労働者(派遣社員)との間に雇用関係はありません。派遣先はあくまでも労働者に指揮命令を行うだけであり、労働者はあくまでも派遣元の従業員である、というのが労働者派遣の考え方なのです。しかしその派遣の内容が違法であった場合は、派遣先が派遣労働者に直接雇用の申し出をしたものとして扱われます。この場合の申し込んでいるとみなされる労働条件は「同じ業務をしている直接雇用労働者と同じ」となります。一例を挙げてみましょう。
介護施設で、夜勤ありのフルシフト勤務派遣介護士を受け入れていたとします。その介護士が違法派遣の状態にあった場合、施設側は派遣介護士に対し直接雇用のフルシフト職員として雇用契約を持ちかけているとみなされるのです。そして派遣社員が雇用を承諾した場合、派遣先はその人物を雇い入れる義務があります。その際、勤務時間や給与面の変更は出来ません。前述のフルシフト介護士を、短時間勤務の介護士として雇用することは認められないのです。
「違法派遣」とはどんなもの?
みなし制度の対象となる違法派遣は次の点となります。
1.建設業務・港湾業務など、労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
2.無許可・無届の派遣元から派遣社員を受け入れた場合
3.派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
4.偽装請負(契約上は「請負」であるが、実際は「派遣」の形をとっているもの)
以上4点のいずれかに当てはまると「違法派遣」となります。
また雇用契約の申込は、違法状態終了から1年間は撤回できません。1年以内に労働者側から承諾があれば、派遣先は必ずその労働者を従業員として雇わなければならないのです。もちろん、受け入れ側である派遣先が違法な派遣と知らず、かつそこに過失がない場合は、みなしは無効となります。とはいえ、無許可の派遣元が、派遣許可があるように書類を偽造した場合などのように、派遣元が意図的に違法状態を隠していない限り、派遣期間や受け入れ形態、業務内容には派遣先の責任が認められるでしょう。
「法律について知らなかった」は単純な知識不足として扱われ、過失にはあたりません。正しい知識を持っていなければ、知らず知らずの内に違法状態となってしまい、予定外の対応を迫られる場合があるでしょう。法令を遵守した健全な派遣受け入れを行う事が出来るよう、事業所の状態をしっかりと確認しておきたいですね。