職業紹介は職業安定法に基づいて適正に行っていかなければなりません。
職業紹介事業で行なえないこと
①派遣会社からの依頼により、具体的な派遣先が決まっていない派遣社員の募集を求人として受理することはできません。
②港湾運送業務・建設業務に就く職業を有料職業紹介事業として行うことはできません。
③男性のみ、女性のみという求人を依頼し、紹介を受けるのはできません。
※募集に関する男女の均等な機会の確保ということで定められています。
有料職業紹介事業所が備え付けなければならない帳簿書類
・求人求職管理簿
・手数料管理簿
求人求職管理簿に関しては次の事項を記載しなければなりません。
求人に関する事項
①求人者の氏名または名称
②求人者の所在地
③求人に関わる連絡先
④求人受付年月日
⑤求人の有効期間
⑥求人数
⑦求人に関わる職種
⑧求人に関わる就業場所
⑨求人に関わる雇用期間
⑩求人に関わる賃金
⑪職業紹介の取扱状況
求職に関する事項
①求職者の氏名
②求職者の住所
③求職者の生年月日
④求職者の希望職種
⑤求職受付年月日
⑥求職の有効期間
⑦職業紹介の取扱状況
手数料管理簿
①手数料を支払う者の氏名または名称
②徴収年月日
③手数料の種類
④手数料の額
⑤手数料の算出根拠
尚、これらの種類の保存期間は2年間となっています。
病院や特養等の介護施設の求人者は適正に有料職業紹介を行っている会社を通じて、より良い採用に繋げていきましょう。