介護施設等の派遣先は派遣社員を受け入れるにあたり、派遣先責任者を選任しなければなりません。
派遣先責任者の業務
①介護派遣等に係わる派遣契約で派遣会社から受けた通知内容について介護施設等の関係者に周知
②抵触日に関する派遣受入期間の変更通知に関すること
③派遣先管理台帳の作成や保存、通知に関すること
④派遣社員から受けた苦情の処理
⑤安全衛生に関すること
※例えば、介護施設や病院では、ウイルス等の感染症が発生し、または蔓延させないように消毒液やマスクを配布するなどして、派遣会社と連絡調整する。
⑥その他、派遣会社との連絡調整
派遣先責任者の選任方法
派遣先責任者は介護施設等で直接雇用する労働者から事業所単位で専属の派遣先責任者を選任しなければなりません。
派遣先責任者の選任について
介護施設等の事業所の派遣社員100人あたり1人の派遣先責任者を選任しなければなりません。但し、各事業所の派遣社員の人数と派遣先の派遣社員の人数合わせて5人以下の時は、派遣先責任者を選任する必要はありません。
派遣先責任者の選任方法について
■労働関係法令の知識を有する者
■人事や労務管理などについての専門的知識や相当期間の経験を有する者
■派遣社員に関して権限を持つ者
※介護施設の特養・老健・デイサービス・グループホーム・介護付有料老人ホーム等では介護派遣や看護派遣に関する就業権限を持つ施設長や事務長、グループリーダーが望ましいとされています。