派遣会社は派遣受入期間の制限に抵触する抵触日以降は継続して派遣を行ってはならないと定めれています。
派遣会社はこの抵触日の1か月前から抵触日の前日までの間に、労働者派遣を行わない旨を、介護施設等の派遣先と派遣社員に通知しなければなりません。
介護施設等の派遣先には書面、FAXまたは電子メールで行ない、派遣社員には書面で行ないます。※派遣社員が希望した場合はFAXや電子メールも可とされています。
派遣会社はこの抵触日の1か月前から抵触日の前日までの間に、労働者派遣を行わない旨を、介護施設等の派遣先と派遣社員に通知しなければなりません。
介護施設等の派遣先には書面、FAXまたは電子メールで行ない、派遣社員には書面で行ないます。※派遣社員が希望した場合はFAXや電子メールも可とされています。