制服の強制購入や振込み手数料は自己負担!!ブラックバイトは違法になるか!?

制服の強制購入や振込み手数料は自己負担!!ブラックバイトは違法になるか!?

「ブラック会社」といった言葉は1度は聞いたことがあるだろう。

しかし、最近では会社だけに止まらず、「ブラック求人」や「ブラックバイト」といった言葉までが飛び交うようになってきた。

ブラック会社やブラック求人についてはよく聞く内容だが、ブラックバイトとは一体どういったものなのだろうか。

 

自己負担を強いるのは違法なのか?

「バイト内容がブラックすぎて逃げてきた。」

そう語るのは東京都内の大学に通う学生のMさんだ。

手軽に始められると思い、イベント設営の日雇い派遣の登録のために説明を聞きに行った際に、仕事で着るユニフォームは2000円で購入を強いられたほか、時給を950円から100円アップさせるには必要な工具やヘルメット、安全靴などを購入することが条件だったようだ。

極め付けに給料の振り込み手数料も負担することを求められたそうだ。

こうしたケースにあるように、バイトに自己負担を義務付けるのは違法となるのではないだろうか。

これに関しては、業務に必要な作業用品などは会社が負担するのが一般的とされておりますが、従業員に自己負担をさせることが必ず違法になるとは限らないようです。

ただ、従業員に自己負担をさせるには労働契約上、条件が必要となってきます。

その条件とは、会社が就業規則の作成義務を負う際には、その就業規則に則った作業用品などの負担額などを記載して、労働基準監督署長への届出のほか、従業員への周知などの手続きを経ることが必須となります。

ちなみに、自己負担の根拠があったとしても、バイト代から控除して支払うことは禁止されています。

振り込み手数料の控除に関しても同様のことが言えます。

こうしたことを知っているだけでも、ブラックバイトを見極めることに繋がることになるでしょう。

 

【「ライブドアニュース」より一部抜粋。】


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